(設置)
第27条
本省に、国土地理院を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(設置)
本省に、国土地理院を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(国土地理院)
国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
2国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
4国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(小笠原総合事務所)
小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(自転車活用推進本部)
自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(海難審判所)
海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)