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国土交通省設置法 第三節 特別の機関

第27条〜第29条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第三節 特別の機関は、第27条〜第29条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第三節 特別の機関が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第27条

本省に、国土地理院を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

(国土地理院)

第28条

国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

2国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。

4国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(小笠原総合事務所)

第29条

小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(自転車活用推進本部)

第29条の2

自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(海難審判所)

第29条の3

海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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