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国土交通省設置法 第三節 気象庁

第45条〜第50条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第三節 気象庁は、第45条〜第50条の全 6 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第三節 気象庁が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 任務及び所掌事務

(長官)

第45条

気象庁の長は、気象庁長官とする。

(任務)

第46条

気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第47条

気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

第二款 地方支分部局

(設置)

第48条

気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。

2前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。

(管区気象台等)

第49条

管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。

3管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。

6沖縄気象台の位置は、政令で定める。

7沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所)

第50条

国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。

2地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所又は出張所を置くことができる。

4管区気象台等の測候所及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

5国土交通大臣は、地方気象台又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台又は測候所の出張所を置くことができる。

6地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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