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国土交通省設置法 第49条(管区気象台等)

  1. 管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
  2. 2.管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。
  3. 3.管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
  4. 4.管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
  5. 5.前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
  6. 6.沖縄気象台の位置は、政令で定める。
  7. 7.沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

管区気象台等とは何ですか?

定義管区気象台等とは、国土交通省設置法第49条に定められた規定で、「管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第49条(管区気象台等)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第49条の条文原文は「管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第49条は第二款 地方支分部局に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第49条の前の条は国土交通省設置法第48条です。
  7. 国土交通省設置法第49条の次の条は国土交通省設置法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/49

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