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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土交通省設置法 第二款 国土審議会

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第二款 国土審議会は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第二款 国土審議会が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所掌事務)

第7条

別タブ ↗

国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。

二国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、国土利用計画法、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)、土地基本法(平成元年法律第八十四号)、地価公示法、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(組織)

第8条

別タブ ↗

国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。

一衆議院議員のうちから衆議院が指名する者1六人2

二参議院議員のうちから参議院が指名する者1四人2

三学識経験を有する者1二十人以内2

2前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

4委員は、非常勤とする。

(会長)

第9条

別タブ ↗

国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。

3国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

(特別委員)

第10条

別タブ ↗

特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。

2特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。

3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。

(資料提出の要求等)

第11条

別タブ ↗

国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)

第12条

別タブ ↗

この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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