国土交通省設置法 第12条(政令への委任)
この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国土交通省設置法第12条に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第12条(政令への委任)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第12条の条文原文は「この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国土交通省設置法第12条は第二款 国土審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第12条の前の条は国土交通省設置法第11条です。
- 国土交通省設置法第12条の次の条は国土交通省設置法第13条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/12