第四十一条
第41条
別タブ ↗国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
第四十一条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)