国土交通省設置法 第41条
- 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。
- 2.前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第41条は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第41条の条文原文は「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。」で始まります。
- 国土交通省設置法第41条は第一節 設置に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第41条の前の条は国土交通省設置法第40条です。
- 国土交通省設置法第41条の次の条は国土交通省設置法第42条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/41