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国土交通省設置法 第二節 観光庁

第42条〜第44条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第二節 観光庁は、第42条〜第44条の全 3 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第二節 観光庁が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長官)

第42条

観光庁の長は、観光庁長官とする。

(任務)

第43条

観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。

(所掌事務)

第44条

観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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