(長官)
第42条
観光庁の長は、観光庁長官とする。
(長官)
観光庁の長は、観光庁長官とする。
(任務)
観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。
(所掌事務)
観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)