国土交通省設置法 第44条(所掌事務)
観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、国土交通省設置法第44条に定められた規定で、「観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第44条(所掌事務)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第44条の条文原文は「観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省設置法第44条は第二節 観光庁に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第44条の前の条は国土交通省設置法第43条です。
- 国土交通省設置法第44条の次の条は国土交通省設置法第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/44