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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土交通省設置法 第一款 設置

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第一款 設置は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第一款 設置が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

別タブ ↗

本省に、次の審議会等を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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