国土交通省設置法 第6条
- 本省に、次の審議会等を置く。
- 2.前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第6条は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第6条の条文原文は「本省に、次の審議会等を置く。」で始まります。
- 国土交通省設置法第6条は第一款 設置に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第6条の前の条は国土交通省設置法第5条です。
- 国土交通省設置法第6条の次の条は国土交通省設置法第7条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/6