第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(設置)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
2国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)