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国土交通省設置法 第一節 国土交通省の設置

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第一節 国土交通省の設置は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第一節 国土交通省の設置が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第2条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。

2国土交通省の長は、国土交通大臣とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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