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国土交通省設置法 第2条(設置)

  1. 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
  2. 2.国土交通省の長は、国土交通大臣とする。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、国土交通省設置法第2条に定められた規定で、「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第2条(設置)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第2条の条文原文は「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第2条は第一節 国土交通省の設置に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第2条の前の条は国土交通省設置法第1条です。
  7. 国土交通省設置法第2条の次の条は国土交通省設置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/2

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