国土交通省設置法 第3条(任務)
- 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
- 2.前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
- 3.国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、国土交通省設置法第3条に定められた規定で、「国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第3条(任務)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第3条の条文原文は「国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発…」で始まります。
- 国土交通省設置法第3条は第二節 国土交通省の任務及び所掌事務に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第3条の前の条は国土交通省設置法第2条です。
- 国土交通省設置法第3条の次の条は国土交通省設置法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/3