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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土交通省設置法 第一款 任務及び所掌事務

第45条〜第47条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第一款 任務及び所掌事務は、第45条〜第47条の全 3 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第一款 任務及び所掌事務が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(任務)

第46条

別タブ ↗

気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第47条

別タブ ↗

気象庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十六号、第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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