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国土交通省設置法 第一節 特別な職

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第一節 特別な職は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第一節 特別な職が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。

2技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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