第五条
第5条
国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。
2技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。
3国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第五条
国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。
2技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。
3国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)