(設置)
第30条
本省に、次の地方支分部局を置く。
(設置)
本省に、次の地方支分部局を置く。
(地方整備局)
地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部又は一部を分掌する。
一第四条第一項第一号、第二十四号、第三十七号、第三十九号、第四十号及び第五十二号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
二第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
三測量業の発達、改善及び調整に関すること。
四所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
五地価の調査に関すること。
六第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
七空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
2地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。
(地方整備局の事務所)
国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。
2地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(北海道開発局)
北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。
一第四条第一項第一号、第二十四号及び第三十九号から第四十一号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
二第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十二号、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
三測量業の発達、改善及び調整に関すること。
四所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
五地価の調査に関すること。
六第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
七空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
2北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。
一公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。
二委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。
三公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成及びこれに伴う監督に関すること。
3北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。
4第二項第三号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。
5北海道開発局の位置及び組織は、政令で定める。
(開発建設部)
国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。
2開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(地方運輸局)
地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
2地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
(運輸監理部)
地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
2運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所)
国土交通大臣は、地方運輸局又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。
2運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
4国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。
5地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(地方航空局)
地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第百十一号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
2地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(地方航空局の事務所)
国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
2地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(航空交通管制部)
航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
2航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
3航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
4航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
6国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)