受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省設置法 第36条(運輸監理部)

  1. 地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
  2. 2.運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
  3. 3.運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

運輸監理部とは何ですか?

定義運輸監理部とは、国土交通省設置法第36条に定められた規定で、「地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第36条(運輸監理部)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第36条の条文原文は「地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第36条は第四節 地方支分部局に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第36条の前の条は国土交通省設置法第35条です。
  7. 国土交通省設置法第36条の次の条は国土交通省設置法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›