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国土交通省設置法 第35条(地方運輸局)

  1. 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
  2. 2.地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
  3. 3.地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。

この条文の基本情報

地方運輸局とは何ですか?

定義地方運輸局とは、国土交通省設置法第35条に定められた規定で、「地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第35条(地方運輸局)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第35条の条文原文は「地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第35条は第四節 地方支分部局に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第35条の前の条は国土交通省設置法第34条です。
  7. 国土交通省設置法第35条の次の条は国土交通省設置法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/35

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