第51条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
第五十一条
運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)