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国土交通省設置法 第四節 運輸安全委員会

第51条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省設置法第四節 運輸安全委員会は、第51条の全 1 条で構成されています。
  2. 国土交通省設置法第四節 運輸安全委員会が属する国土交通省設置法の法令番号は平成十一年法律第百号です。
  3. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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