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国土交通省設置法 第51条

運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第51条は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第51条の条文原文は「運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第51条は第四節 運輸安全委員会に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第51条の前の条は国土交通省設置法第50条です。
  7. 国土交通省設置法第51条の次の条は国土交通省設置法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/51

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