国土交通省設置法 第50条(地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所)
- 国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
- 2.地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所又は出張所を置くことができる。
- 4.管区気象台等の測候所及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
- 5.国土交通大臣は、地方気象台又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台又は測候所の出張所を置くことができる。
- 6.地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所とは何ですか?
定義地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所とは、国土交通省設置法第50条に定められた規定で、「国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第50条(地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第50条の条文原文は「国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。」で始まります。
- 国土交通省設置法第50条は第二款 地方支分部局に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第50条の前の条は国土交通省設置法第49条です。
- 国土交通省設置法第50条の次の条は国土交通省設置法第51条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/50