国土交通省設置法 第32条(地方整備局の事務所)
- 国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。
- 2.地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
地方整備局の事務所とは何ですか?
定義地方整備局の事務所とは、国土交通省設置法第32条に定められた規定で、「国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第32条(地方整備局の事務所)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第32条の条文原文は「国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。」で始まります。
- 国土交通省設置法第32条は第四節 地方支分部局に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第32条の前の条は国土交通省設置法第31条です。
- 国土交通省設置法第32条の次の条は国土交通省設置法第33条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/32