国土交通省設置法 第31条(地方整備局)
- 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部又は一部を分掌する。
- 一第四条第一項第一号、第二十四号、第三十七号、第三十九号、第四十号及び第五十二号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
- 二第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
- 三測量業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
- 五地価の調査に関すること。
- 六第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
- 七空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
- 2.地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
地方整備局とは何ですか?
定義地方整備局とは、国土交通省設置法第31条に定められた規定で、「地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第31条(地方整備局)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第31条の条文原文は「地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。」で始まります。
- 国土交通省設置法第31条は第四節 地方支分部局に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第31条の前の条は国土交通省設置法第30条です。
- 国土交通省設置法第31条の次の条は国土交通省設置法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/31