国土交通省設置法 第38条(地方航空局)
- 地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第百十号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第百十一号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。
- 2.地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
地方航空局とは何ですか?
定義地方航空局とは、国土交通省設置法第38条に定められた規定で、「地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第38条(地方航空局)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第38条の条文原文は「地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの…」で始まります。
- 国土交通省設置法第38条は第四節 地方支分部局に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第38条の前の条は国土交通省設置法第37条です。
- 国土交通省設置法第38条の次の条は国土交通省設置法第39条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/38