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国土交通省設置法 第40条(航空交通管制部)

  1. 航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
  2. 2.航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
  3. 3.航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
  4. 4.航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
  5. 5.前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
  6. 6.国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。

この条文の基本情報

航空交通管制部とは何ですか?

定義航空交通管制部とは、国土交通省設置法第40条に定められた規定で、「航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第40条(航空交通管制部)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第40条の条文原文は「航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第40条は第四節 地方支分部局に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第40条の前の条は国土交通省設置法第39条です。
  7. 国土交通省設置法第40条の次の条は国土交通省設置法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/40

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