国土交通省設置法 第11条(資料提出の要求等)
国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料提出の要求等とは何ですか?
定義資料提出の要求等とは、国土交通省設置法第11条に定められた規定で、「国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第11条(資料提出の要求等)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第11条の条文原文は「国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他…」で始まります。
- 国土交通省設置法第11条は第二款 国土審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第11条の前の条は国土交通省設置法第10条です。
- 国土交通省設置法第11条の次の条は国土交通省設置法第12条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/11