国土交通省設置法 第10条(特別委員)
- 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
- 3.特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、国土交通省設置法第10条に定められた規定で、「特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第10条(特別委員)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第10条の条文原文は「特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 国土交通省設置法第10条は第二款 国土審議会に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第10条の前の条は国土交通省設置法第9条です。
- 国土交通省設置法第10条の次の条は国土交通省設置法第11条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/10