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国土交通省設置法 第8条(組織)

  1. 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。
  2. 一衆議院議員のうちから衆議院が指名する者1六人2
  3. 二参議院議員のうちから参議院が指名する者1四人2
  4. 三学識経験を有する者1二十人以内2
  5. 2.前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  6. 3.委員は、再任されることができる。
  7. 4.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、国土交通省設置法第8条に定められた規定で、「国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省設置法第8条(組織)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
  2. 国土交通省設置法第8条の条文原文は「国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。」で始まります。
  3. 国土交通省設置法第8条は第二款 国土審議会に置かれています。
  4. 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省設置法第8条の前の条は国土交通省設置法第7条です。
  7. 国土交通省設置法第8条の次の条は国土交通省設置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100
  • 本サイト収録国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/8

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