国土交通省設置法 第28条(国土地理院)
- 国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
- 2.国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
- 4.国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土地理院とは何ですか?
定義国土地理院とは、国土交通省設置法第28条に定められた規定で、「国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第28条(国土地理院)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第28条の条文原文は「国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。」で始まります。
- 国土交通省設置法第28条は第三節 特別の機関に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第28条の前の条は国土交通省設置法第27条です。
- 国土交通省設置法第28条の次の条は国土交通省設置法第29条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/28