国土交通省設置法 第29条(小笠原総合事務所)
小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
小笠原総合事務所とは何ですか?
定義小笠原総合事務所とは、国土交通省設置法第29条に定められた規定で、「小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第29条(小笠原総合事務所)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第29条の条文原文は「小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。」で始まります。
- 国土交通省設置法第29条は第三節 特別の機関に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第29条の前の条は国土交通省設置法第28条です。
- 国土交通省設置法第29条の次の条は国土交通省設置法第29条の2です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/29