国土交通省設置法 第29条の3(海難審判所)
海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
海難審判所とは何ですか?
定義海難審判所とは、国土交通省設置法第29条の3に定められた規定で、「海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省設置法第29条の3(海難審判所)は、日本の国土交通省設置法に含まれる条文です。
- 国土交通省設置法第29条の3の条文原文は「海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 国土交通省設置法第29条の3は第三節 特別の機関に置かれています。
- 国土交通省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 国土交通省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省設置法第29条の3の前の条は国土交通省設置法第29条の2です。
- 国土交通省設置法第29条の3の次の条は国土交通省設置法第30条です。
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- 正式書式
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100 - 本サイト収録
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000100/29_3