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捕虜収容所処遇規則 第十二章 捕虜等情報の取扱い

第77条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第十二章 捕虜等情報の取扱いは、第77条の全 1 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第十二章 捕虜等情報の取扱いが属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被収容者記録簿)

第77条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した被収容者記録簿を被収容者ごとに作成し、所要の事項を記録しておかなければならない。

一氏名、生年月日、階級等及び身分証明書番号等

二拘束の日時及び場所

三抑留資格

四収容施設

五被収容者の健康状態

六送還、逃走及び死亡に関する事項

七その他防衛大臣が定める事項

2被収容者は、自己に関する記載事項を確認するため、前項の被収容者記録簿を閲覧することができる。

3被収容者が前項の閲覧を希望するときは、氏名及び被収容者番号を明らかにして、書面又は口頭であらかじめその旨を申し出るものとする。

4捕虜収容所長は、前項の申出があったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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