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捕虜収容所処遇規則 第三章 保健衛生及び医療

第11条〜第19条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第三章 保健衛生及び医療は、第11条〜第19条の全 9 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第三章 保健衛生及び医療が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保健衛生上の措置)

第11条

捕虜収容所長は、被収容者が居住区画その他日常使用する場所を清潔に保つよう注意を払うとともに、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

一被収容者の着衣の洗濯

二所持品の洗浄又は消毒

三居住区画の清掃又は消毒

2捕虜収容所長は、前項各号に掲げる措置のほか、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため特に必要と認めるときは、第四条第二項の規定によるほか、被収容者に入浴を指示し、これに従わないときは入浴させるものとする。この場合において、女性の被収容者を入浴させるときは、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官にこれを行わせなければならない。

(先任軍医の指定)

第12条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)第三十三条第二項(b)に規定する先任軍医たる衛生要員に相当する衛生要員を指定するものとする。

(診療)

第13条

捕虜収容所長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに捕虜収容所の職員である医師若しくは歯科医師又は医師相当衛生要員等(法第三十三条第一項に規定する医師相当衛生要員等をいう。第十七条第一項において同じ。)若しくは歯科医師相当衛生要員等(法第三十四条第一項に規定する歯科医師相当衛生要員等をいう。第十七条第一項において同じ。)による診療を行わせるものとする。被収容者から診療を受けたい旨の申出があった場合も同様とする。

2捕虜収容所長は、前項に規定する場合において、傷病の種類、程度等に応じて必要と認められるときは、捕虜収容所の職員である医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師による診療を行わせることができる。

3捕虜収容所長は、第一項又は前項の場合において第三条約第三十条第二項に規定する重病又は特別の治療、外科手術若しくは入院を必要とする状態に該当すると認められるときは、自衛隊病院(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十七条に規定する病院をいう。)又はそれに準ずる病院において当該重病又は状態に応じて適切な医療上の措置を受けさせなければならない。

第十四条

第14条

捕虜収容所長は、前条の規定により被収容者の診療を行わせるに当たっては、当該被収容者の属する国の衛生要員による診療その他の当該被収容者の希望を尊重しなければならない。

(特別措置)

第15条

捕虜収容所長は、被収容者が第十三条の規定による診療を拒む場合又は飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、当該被収容者に対し、診療又は栄養補給の処置を受けさせることができる。

(その他の措置)

第16条

捕虜収容所長は、養護を必要とする被収容者に対して、その養護を必要とする事情に応じ、眼鏡、義歯その他の補装具の貸与又は支給その他必要な措置をとるものとする。

(有資格衛生要員等)

第17条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜及び衛生要員を医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、法第三十五条第一項に規定する薬剤師相当衛生要員等、法第三十六条第一項に規定する看護師相当衛生要員等又は法第三十七条第一項に規定する准看護師相当衛生要員等(次項及び第三項において「有資格衛生要員等」という。)と認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

一被収容者の氏名及び階級等

二抑留資格

三被収容者番号

四その他防衛大臣が定める事項

2前項の場合において、捕虜収容所長は、併せて有資格衛生要員等の区分に応じて、その行うことができる業務の範囲並びに法第三十八条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。

3第一項の書面の交付を受けた有資格衛生要員等は、医療に関する業務に従事するときは、当該書面を見やすい位置に着用しなければならない。

4第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。

(業務を実施する際の指示)

第18条

捕虜収容所長は、衛生要員及び法第六十八条の規定により法第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜(次項及び次条において「衛生業務従事捕虜」という。)に対し、あらかじめ業務の実施場所、業務上の指示を受けるべき者、業務の対象者その他業務の実施について必要な指示をするものとする。

2捕虜収容所長は、前項の指示をするに当たっては、衛生要員又は衛生業務従事捕虜が業務を行う自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。次条において同じ。)の管理者と必要な協議をするものとする。

(業務の停止)

第19条

自衛隊病院等の管理者は、衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務の遂行について不適切と思料する事情があるときは、当該衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務への従事を停止させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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