捕虜収容所処遇規則 第19条(業務の停止)
自衛隊病院等の管理者は、衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務の遂行について不適切と思料する事情があるときは、当該衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務への従事を停止させることができる。
この条文の基本情報
業務の停止とは何ですか?
定義業務の停止とは、捕虜収容所処遇規則第19条に定められた規定で、「自衛隊病院等の管理者は、衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務の遂行について不適切と思料する事情があるときは、当該衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務への従事を停止さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第19条(業務の停止)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第19条の条文原文は「自衛隊病院等の管理者は、衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務の遂行について不適切と思料する事情があるときは、当該衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務への従事を停止さ…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第19条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第19条の前の条は捕虜収容所処遇規則第18条です。
- 捕虜収容所処遇規則第19条の次の条は捕虜収容所処遇規則第20条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/19