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捕虜収容所処遇規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第一章 総則が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この規則は、被収容者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)の人道的かつ適正な処遇を行うことを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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