(目的)
第1条
この規則は、被収容者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)の人道的かつ適正な処遇を行うことを目的とする。
(目的)
この規則は、被収容者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)の人道的かつ適正な処遇を行うことを目的とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)