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捕虜収容所処遇規則 第七章 捕虜等抑留給付金

第33条〜第40条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第七章 捕虜等抑留給付金は、第33条〜第40条の全 8 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第七章 捕虜等抑留給付金が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(給付金台帳の様式等)

第33条

法第七十三条第二項に規定する給付金台帳は、別記様式第一号による。

2捕虜収容所長は、法第七十四条第二項の規定により捕虜等抑留給付金を給付金計算高に加算したときは当該加算した金額(第三十八条第一項において「加算額」という。)を、法第七十五条第一項又は第二項の規定により捕虜等抑留給付金を支給したときは当該支給した額(第三十八条第一項において「支給額」という。)を、それぞれその都度給付金台帳に記載するものとする。

(基礎的給付金の額)

第34条

法第七十四条第一項第一号に規定する防衛省令で定める月額は、第三条約第六十条に規定する俸給の前払の額を邦貨に換算した額を標準とし、給付対象捕虜等(法第七十三条第一項に規定する給付対象捕虜等をいう。以下同じ。)の地位、武力攻撃事態又は存立危機事態に際しての国民生活の実情等を勘案して、防衛大臣が定めるものとする。

(業務従事報奨金の基準額)

第35条

法第七十四条第一項第二号の規定により防衛大臣が基準を定めるに当たっては、業務の種類及び内容ごとに業務に従事した日一日当たりの金額(次条において「基準額」という。)を定めるものとする。

(業務従事報奨金の金額等)

第36条

毎月の業務従事報奨金の金額は、その月の前月において捕虜が従事した業務ごとに、当該業務に係る基準額に当該業務に従事した日数を乗じて得た額の合計額とする。

(捕虜等抑留給付金の支給の申出)

第37条

給付対象捕虜等は、法第七十五条第一項又は第二項に規定する捕虜等抑留給付金の支給を受けようとするときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、支給希望金額、目的、理由等を記載した申出書を捕虜収容所長に提出するものとする。

(給付金台帳の確認等)

第38条

捕虜収容所長は、給付金台帳に加算額又は支給額を記載したときは、給付対象捕虜等に記載内容を確認させるとともに、当該給付金台帳の署名欄に署名を行わせるものとする。

2給付対象捕虜等が前項の確認又は署名を行うことが困難な場合は、当該給付対象捕虜等の利益を代表する捕虜代表が確認及び署名を行うことができる。

(給付金台帳の写しの交付)

第39条

捕虜収容所長は、給付金台帳の写しを作成し、これを給付対象捕虜等に交付するものとする。ただし、傷病その他の当該写しを給付対象捕虜等に交付できない特段の事情があるときは、前条第二項に規定する捕虜代表にこれを交付することができる。

(給付金台帳の閲覧)

第40条

法第七十八条の規定により捕虜代表又は利益保護国代表が給付金台帳の閲覧を求めるときは、自己の氏名を明らかにしてあらかじめ書面又は口頭で捕虜収容所長に申し出るものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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