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捕虜収容所処遇規則 第六章 捕虜の業務

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第六章 捕虜の業務は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第六章 捕虜の業務が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(従事業務の指定)

第28条

捕虜収容所長は、法第三章第八節の規定により業務を円滑かつ効果的に実施させるため、防衛大臣の定めるところにより、捕虜に従事することを許し又は従事させる業務の種類をあらかじめ指定するものとする。

(業務実施予定の作成)

第29条

捕虜収容所長は、業務を実施する際には、あらかじめ業務の内容、実施日時及びこれに要する捕虜の内訳に係る予定(次項において「業務実施予定」という。)を作成するものとする。

2捕虜収容所長は、業務実施予定に基づき、防衛大臣の定めるところにより、業務に従事する捕虜を割り当てるものとする。

(業務の実施)

第30条

捕虜収容所長は、前条第二項の割当てに従い捕虜に業務を行わせるものとする。

2業務の実施の監督について必要な事項は、防衛大臣が定める。

(実施上の留意事項)

第31条

業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。

(業務の記録)

第32条

捕虜収容所長は、捕虜が業務に従事したときは、防衛大臣の定めるところにより、その日時、業務の内容その他所要の事項を記録しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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