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捕虜収容所処遇規則 第十一章 捕虜収容所における領置

第65条〜第76条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第十一章 捕虜収容所における領置は、第65条〜第76条の全 12 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第十一章 捕虜収容所における領置が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(領置手続)

第65条

法第百五十四条第二項において準用する法第百五十三条第二項の規定により発給する受領証及び法第百五十四条第三項の規定により作成する受領証の控えの様式は、別記様式第五号(甲・乙)のとおりとする。

2捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、前項に規定する受領証及びその控えに必要な事項を記載し、当該被収容者に確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。

一法第百五十四条第一項の規定により金品(法第百五十三条第二項ただし書に規定する領置武器等(第四項及び第七十四条第二項第一号において「領置武器等」という。)を除く。以下この項及び第七十六条において同じ。)を領置した場合

二法第百五十七条の規定により領置している金品を被収容者に返還した場合

三第七十三条第二項又は第七十五条第二項の規定により領置している金品の領置を解いた場合

3被収容者本人が前項の確認又は署名を行うことが困難な場合は、当該被収容者の利益を代表する捕虜代表に確認させ、署名させることができる。この場合において、当該捕虜代表はその旨を付記するものとする。

4捕虜収容所長は、領置武器等を法第百五十四条第一項の規定により領置し、又は同条第五項の規定により廃棄したときは、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。

(受領証の控えの閲覧)

第66条

法第百五十四条第四項の規定により、被収容者又は利益保護国代表が受領証の控えの閲覧を求めるときは、自らの氏名(被収容者にあっては、氏名及び被収容者番号)を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で捕虜収容所長に申し出るものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

(物品の売却又は廃棄)

第67条

捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する物品(以下この条において「所持物品」という。)が法第百五十四条第一項各号のいずれかに該当する物品又は同条第七項の規定により領置しない物品であるときは、当該被収容者に被収容者以外の者への交付その他相当の処分をするよう求めるものとする。

2捕虜収容所長は、被収容者が前項の処分をしない場合において、法第百五十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により所持物品を売却又は廃棄するときは、あらかじめその旨を当該被収容者に通知するとともに、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。

3捕虜収容所長は、所持物品を売却又は廃棄するときは、前項の記録をした後に行わなければならない。

(差入物の検査の立会い)

第68条

法第百五十五条第一項に規定する検査を行うときは、差入物の名あて人たる被収容者又は当該名あて人が正当に委任した被収容者に立会いを求めるものとし、これらの者が立会いをしないときは捕虜代表に立会いを求めるものとする。

(差入物の検査)

第69条

法第百五十五条第一項の検査は、差入物の種類に応じ、被収容者への差入物の交付の可否を判断するため、これに必要な最小限度の範囲で、かつ、可能な限り差入品の形状及び性質を失わない態様で行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、差入物である書籍その他の書面の検査は、第九章に規定する被収容者が受ける信書の検査の例による。

(交付を許さない場合の通知)

第70条

捕虜収容所長は、検査の結果、差入物が法第百五十五条第二項ただし書各号のいずれかに該当すると判断したときは、当該被収容者にその旨を通知しなければならない。

(交付を拒む場合の処置)

第71条

捕虜収容所長は、検査の結果被収容者に交付を許すことのできる金品について、当該被収容者がその交付を拒む場合には、その旨を記載した書面の提出を求めるものとする。

(差入物の記録)

第72条

捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。

一法第百五十五条第一項の規定により検査を行った場合

二法第百五十五条第三項の規定により引き取らせた場合

三法第百五十五条第四項の規定により廃棄した場合

四法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第三項の規定により差入金が国庫に帰属した場合

(領置金の使用)

第73条

被収容者は、領置されている現金の使用を申し出るときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、使用希望金額、目的及び理由その他所要の事項を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。

2前項の場合において、使用の目的が法第百五十六条に規定する目的以外であるときは、捕虜収容所長は、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、領置を解いてその使用を許すものとする。

(領置金品の管理)

第74条

捕虜収容所長は、領置した物品を倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管しなければならない。

2捕虜収容所長は、次に掲げる金品については、その金品の性質に応じ、金庫その他堅ろうな容器に納める等適切な管理を行わなければならない。

一領置武器等

二領置金、貴金属その他特に貴重と認められるもの

3捕虜収容所長は、危険を生ずるおそれのある物品については、当該物品の性質に応じ適切にこれを取り扱わなければならない。

(領置物品の一時使用)

第75条

被収容者は、領置されている物品を一時使用することを求めるときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、物品の品目、員数及び使用目的等を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあった場合において、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、その使用目的の範囲内で当該物品の領置を解いてその使用を許すものとする。この場合において、捕虜収容所長は、使用を許可する場所、時間、方法その他の一時使用を認める条件を明示するものとする。

(領置金品の返還手続)

第76条

捕虜収容所長は、法第百五十七条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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