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捕虜収容所処遇規則 第73条(領置金の使用)

  1. 被収容者は、領置されている現金の使用を申し出るときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、使用希望金額、目的及び理由その他所要の事項を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。
  2. 2.前項の場合において、使用の目的が法第百五十六条に規定する目的以外であるときは、捕虜収容所長は、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、領置を解いてその使用を許すものとする。

この条文の基本情報

領置金の使用とは何ですか?

定義領置金の使用とは、捕虜収容所処遇規則第73条に定められた規定で、「被収容者は、領置されている現金の使用を申し出るときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、使用希望金額、目的及び理由その他所要の事項を記載した書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第73条(領置金の使用)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第73条の条文原文は「被収容者は、領置されている現金の使用を申し出るときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、使用希望金額、目的及び理由その他所要の事項を記載した書面…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第73条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第73条の前の条は捕虜収容所処遇規則第72条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第73条の次の条は捕虜収容所処遇規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/73

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