捕虜収容所処遇規則 第74条(領置金品の管理)
- 捕虜収容所長は、領置した物品を倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管しなければならない。
- 2.捕虜収容所長は、次に掲げる金品については、その金品の性質に応じ、金庫その他堅ろうな容器に納める等適切な管理を行わなければならない。
- 一領置武器等
- 二領置金、貴金属その他特に貴重と認められるもの
- 3.捕虜収容所長は、危険を生ずるおそれのある物品については、当該物品の性質に応じ適切にこれを取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
領置金品の管理とは何ですか?
定義領置金品の管理とは、捕虜収容所処遇規則第74条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、領置した物品を倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第74条(領置金品の管理)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第74条の条文原文は「捕虜収容所長は、領置した物品を倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管しなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第74条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第74条の前の条は捕虜収容所処遇規則第73条です。
- 捕虜収容所処遇規則第74条の次の条は捕虜収容所処遇規則第75条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/74