ブックマーク無料で登録

捕虜収容所処遇規則 第二章 収容の開始

第2条〜第10条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第二章 収容の開始は、第2条〜第10条の全 9 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第二章 収容の開始が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第2条

捕虜収容所長は、法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項の規定により引渡しを受けた者について、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による捕虜収容所への収容を開始するに際し、この章に規定する手続(第三項及び第十条第二項において「収容開始手続」という。)をとらなければならない。

2第四条から第十条までの手続は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設(以下「収容施設」という。)内において行うものとする。

3捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者(法第二十四条第一項に規定する仮収容者をいう。以下同じ。)が抑留資格(法第十八条第三号に規定する抑留資格をいう。以下同じ。)を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、必要な事項につき改めて収容開始手続を行うものとする。

(抑留令書等の査閲)

第3条

捕虜収容所長は、法第十九条第二項の規定による引渡しを受けたときは、抑留令書を査閲し、その収容が適法であることを確認しなければならない。

2法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により引渡しを受けたときも、同様とする。

(保健衛生上の措置)

第4条

捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、法第三十一条第一項の規定による健康診断を行うものとする。

一法第十五条第五項の規定により収容する場合

二法第十七条第五項において準用する法第十五条第五項の規定により収容する場合

三法第十九条第三項の規定により収容する場合

四法第二十条第一項の規定により引渡しを受けた場合

2捕虜収容所長は、被収容者の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するために必要と認めるときは、傷病によりやむを得ない場合を除き被収容者を入浴させ、並びにその着衣の洗濯及び所持品の洗浄を行うものとする。

3前項の規定により女性の被収容者を入浴させる場合には、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官にこれを行わせなければならない。

(身体、着衣及び所持品の検査)

第5条

捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第四十五条の規定によりその身体、着衣及び所持品の検査を行わせるものとする。

(所持する金品の領置)

第6条

捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第百五十四条第一項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)について領置するものとする。

(写真撮影、指紋採取等)

第7条

捕虜収容所長は、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容する者(以下「新規収容者」という。)について、防衛大臣の定めるところにより、無帽、正面、上半身その他の写真を撮影するものとする。

2捕虜収容所長は、新規収容者について、防衛大臣の定めるところにより、第七十七条に規定する被収容者記録簿の所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。

3収容の開始に際し、被収容者の心身の故障により前二項に規定する写真撮影又は指紋採取を行うことができないときは、捕虜収容所長は、当該被収容者の容貌の記録その他の識別のために適当な措置を講じなければならない。

(被収容者番号の付与)

第8条

捕虜収容所長は、新規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号(以下「被収容者番号」という。)を、防衛大臣の定めるところにより付するものとする。

(被収容者証の発給等)

第9条

捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。以下同じ。)及び身分証明書番号等(同項に規定する身分証明書番号等をいう。以下同じ。)並びに抑留資格を記載した被収容者たることを証明する証書(以下この条において「被収容者証」という。)を発給する。

2被収容者証には被収容者の無帽、正面、上半身の写真を付するほか、所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。

3前二項に規定するもののほか、被収容者証の様式は、防衛大臣が定める。

4被収容者は、被収容者証を見やすい位置に着用しなければならない。

5捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者が抑留資格を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、第一項から第三項までの規定により、改めて被収容者証を発給するものとする。

(収容開始時の告知等)

第10条

法第二十七条第一項の告知は、被収容者が収容施設に収容された日に行うものとする。ただし、多数の者を収容しなければならない等の特段の事情があるときは、その翌日に行うことができる。

2告知は、収容開始手続を行った場所又は居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。以下同じ。)において行うものとする。

3告知は、防衛大臣の定めるところにより、法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を被収容者ごとに交付することにより行う。ただし、同一の居住区画を指定された被収容者については、この限りでない。

4前項の書面は、捕虜収容所長が作成するものとし、その作成に当たっては、被収容者の理解する言語を併記するものとする。

5第三項の規定による告知の後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、その部分を改めて告知しなければならない。この場合の告知の方法については、前三項の規定を準用する。

6法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者が抑留資格を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合において、当該被収容者に対し既に告知された内容と新たな抑留資格の被収容者に対し告知されるべき内容に異なるものがあるときは、改めてその異なる内容について告知しなければならない。この場合の告知の方法については、第二項から第四項までの規定を準用する。

捕虜収容所処遇規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる