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捕虜収容所処遇規則 第2条(通則)

  1. 捕虜収容所長は、法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項の規定により引渡しを受けた者について、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による捕虜収容所への収容を開始するに際し、この章に規定する手続(第三項及び第十条第二項において「収容開始手続」という。)をとらなければならない。
  2. 2.第四条から第十条までの手続は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設(以下「収容施設」という。)内において行うものとする。
  3. 3.捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者(法第二十四条第一項に規定する仮収容者をいう。以下同じ。)が抑留資格(法第十八条第三号に規定する抑留資格をいう。以下同じ。)を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、必要な事項につき改めて収容開始手続を行うものとする。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、捕虜収容所処遇規則第2条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第2条(通則)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第2条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第2条は第二章 収容の開始に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第2条の前の条は捕虜収容所処遇規則第1条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第2条の次の条は捕虜収容所処遇規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/2

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