(通知票の発信)
第42条
捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。
一法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容されたとき。
二収容施設の変更その他の本人にあてた信書のあて先となるべき場所が変更されたとき。
三第十三条第二項又は第三項の規定による診療を受けるに至ったとき。
(通知票の発信)
捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。
一法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容されたとき。
二収容施設の変更その他の本人にあてた信書のあて先となるべき場所が変更されたとき。
三第十三条第二項又は第三項の規定による診療を受けるに至ったとき。
(信書の様式)
法第八十四条第二項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。
一国外にあてて発するもの1別記様式第三号その一2
二国内にあてて発するもの1別記様式第三号その二2
2法第八十四条第二項に規定する葉書に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。
一国外にあてて発するもの1別記様式第四号その一2
二国内にあてて発するもの1別記様式第四号その二2
(一般の信書の作成要領)
捕虜収容所長は、第四十二条の規定によるもののほか、被収容者が作成する信書(法第八十四条第一項ただし書に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を前条に規定する様式に制限するものとする。ただし、法律文書の発信その他信書の発信の目的に照らして、当該様式により難い事情があると認めるときは、この限りでない。
(信書の発信通数)
捕虜収容所長は、前条の規定により発信される信書について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発受する信書の通数及びその内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに発信を許される通数の上限を定めることができる。
2前項の規定にかかわらず、第十二条の規定により指定された衛生要員が発する信書であって、第三条約の規定による先任軍医の権限に属する事項を含むものについては、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その通数の制限をすることができない。
第四十六条
捕虜収容所長は、法第八十四条第三項又は前条第二項の規定による通数の制限をするときは、その理由及び制限する期間を明らかにしなければならない。
(検査の基準)
捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して防衛大臣が定める基準に照らして、法第八十六条第一項第二号に該当するか否かを判断するものとする。
(信書の差止め)
法第八十六条第一項の規定による信書の発信又は受信の差止めは、同項の規定により削除され、又は抹消された該当箇所以外の内容によって当該信書が信書として意思を伝達できないと認められる場合に限り、行うものとする。
(電信の発信等)
法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める場合(電信を発することを許可する場合に限る。)は、次のとおりとする。
一被収容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合
二被収容者が緊急にその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取る必要があると認められる場合(前号に規定する場合を除く。)
三第十二条の規定により指定された衛生要員及び宗教要員等がその用務として発信する場合であって、信書によって連絡を取ることができない場合又は緊急に連絡を取る必要があると認められる場合
四前三号以外の場合であって信書によっては連絡を取ることができない場合又は緊急に連絡を取る必要があると認められる場合のうち、捕虜収容所長が電信を発することを必要と認める場合
2法第八十七条第二項に規定する電信の作成要領は、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)が指定する表記方法によるものとする。
(電信の検査)
前条第一項の規定により緊急に連絡を取る必要があると認められる場合に発信することを許可する電信について法第八十七条第三項において準用する法第八十五条第一項に規定する検査を行うときは、緊急に連絡を取る必要があると認められることにかんがみ、速やかにこれを行わなければならない。
(電信以外の通信)
法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信及び当該通信に係る同項に規定する防衛省令に定める場合並びに当該通信に係る同条第二項に規定する防衛省令の定めは、武力攻撃事態又は存立危機事態の際に別に定める。
(電信等の発信回数制限)
捕虜収容所長は、法第八十七条第一項の規定により発信される電信等について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発信する通信の回数及び信書の通数並びにそれらの内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに許可される発信の回数の上限を定めることができる。
2前項の規定にかかわらず、第十二条の規定により指定された衛生要員が発信する電信等であって、第三条約の規定による先任軍医の権限に属する事項を含むものについては、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その回数を制限することができない。
(電信等の差止め)
第四十八条の規定は、法第八十七条第三項において準用する法第八十六条第一項の電信等の発信又は受信の差止めについて準用する。
(信書等の発受に係る記録)
捕虜収容所長は、被収容者の信書及び電信等の発受について、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しておかなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)