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捕虜収容所処遇規則 第44条(一般の信書の作成要領)

捕虜収容所長は、第四十二条の規定によるもののほか、被収容者が作成する信書(法第八十四条第一項ただし書に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を前条に規定する様式に制限するものとする。ただし、法律文書の発信その他信書の発信の目的に照らして、当該様式により難い事情があると認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

一般の信書の作成要領とは何ですか?

定義一般の信書の作成要領とは、捕虜収容所処遇規則第44条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、第四十二条の規定によるもののほか、被収容者が作成する信書(法第八十四条第一項ただし書に規定するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第44条(一般の信書の作成要領)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第44条の条文原文は「捕虜収容所長は、第四十二条の規定によるもののほか、被収容者が作成する信書(法第八十四条第一項ただし書に規定するものを除く。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第44条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第44条の前の条は捕虜収容所処遇規則第43条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第44条の次の条は捕虜収容所処遇規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/44

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