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捕虜収容所処遇規則 第43条(信書の様式)

  1. 法第八十四条第二項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。
  2. 一国外にあてて発するもの1別記様式第三号その一2
  3. 二国内にあてて発するもの1別記様式第三号その二2
  4. 2.法第八十四条第二項に規定する葉書に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。
  5. 一国外にあてて発するもの1別記様式第四号その一2
  6. 二国内にあてて発するもの1別記様式第四号その二2

この条文の基本情報

信書の様式とは何ですか?

定義信書の様式とは、捕虜収容所処遇規則第43条に定められた規定で、「法第八十四条第二項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第43条(信書の様式)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第43条の条文原文は「法第八十四条第二項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第43条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第43条の前の条は捕虜収容所処遇規則第42条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第43条の次の条は捕虜収容所処遇規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/43

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