ブックマーク無料で登録

捕虜収容所処遇規則 第十三章 死亡時の措置

第78条〜第79条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第十三章 死亡時の措置は、第78条〜第79条の全 2 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第十三章 死亡時の措置が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被収容者の死亡時の措置)

第78条

捕虜収容所長は、被収容者が死亡したときは、医師である隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。)の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因、埋葬場所(埋葬した場合に限る。)その他必要な事項について、防衛大臣の定めるところにより、防衛大臣に報告しなければならない。

第七十九条

第79条

捕虜収容所長は、死亡した被収容者の遺体をその属する国へ返還するまでの間保管するものとする。ただし、遺体を保管できない事情があるときは、遺体を墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定に従って埋葬又は火葬等の措置をとることができる。

2捕虜収容所長は、前項の規定により火葬したときは、火葬を必要とした理由を併せて記録するとともに、その遺骨を、当該死亡した被収容者の属する国へ返還するまでの間保管するものとする。

捕虜収容所処遇規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる