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捕虜収容所処遇規則 第79条

  1. 捕虜収容所長は、死亡した被収容者の遺体をその属する国へ返還するまでの間保管するものとする。ただし、遺体を保管できない事情があるときは、遺体を墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定に従って埋葬又は火葬等の措置をとることができる。
  2. 2.捕虜収容所長は、前項の規定により火葬したときは、火葬を必要とした理由を併せて記録するとともに、その遺骨を、当該死亡した被収容者の属する国へ返還するまでの間保管するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第79条は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第79条の条文原文は「捕虜収容所長は、死亡した被収容者の遺体をその属する国へ返還するまでの間保管するものとする。ただし、遺体を保管できない事情があるときは、遺体を墓地、埋葬等に関する…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第79条は第十三章 死亡時の措置に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第79条の前の条は捕虜収容所処遇規則第78条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第79条の次の条は捕虜収容所処遇規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/79

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