(貸与又は支給する物品の基準)
第21条
法第五十八条第一項又は第二項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)又は存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して防衛大臣が定める基準に従い、捕虜収容所長が定めるものとする。
(貸与又は支給する物品の基準)
法第五十八条第一項又は第二項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)又は存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して防衛大臣が定める基準に従い、捕虜収容所長が定めるものとする。
(食事等の支給)
法第五十八条第一項に規定する被収容者への食事及び湯茶の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(自弁物品の品目等)
法第五十九条第一号から第四号までに規定する物品で防衛省令で定める品目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一衣類1肌着及び靴下類2
二寝具1カバー類2
三食料品1米飯類、パン類、めん類、菓子類、果物類、そうざい類、乳製品、調味料及び香辛料2
四飲料1茶類、コーヒー、ココア、乳飲料、果実飲料及び清涼飲料水2
五日常生活に用いる物品1歯磨用具、石けん類、タオル類、調髪用具、ひげそり用具、化粧用品、生理用品、食器類、履物類、筆記具類、筆記用紙、通信用品及び衣料補修用品2
六し好品1たばこ2
2祀
3防衛大臣は、前二項に規定する品目について、捕虜収容所長が法第五十九条の規定により使用又は摂取を許すべき範囲を、当該品目の内訳として定めることができる。この場合において、防衛大臣は、法第二十四条及び第五十八条第三項の規定を踏まえなければならない。
(自弁の申請)
法第五十九条の規定により自弁の物品を使用し、又は摂取することを申請する場合は、防衛大臣の定めるところにより、物品及び数量を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。
(日課の基準)
法第六十一条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。
一被収容者に適用される日課は、部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。)に勤務する自衛官の例により定めること。
二業務に従事する時間は、一週間当たり四十時間を超えてはならず、これを一日につき八時間を超えない範囲で休養日以外の日に割り振ること。ただし、宗教要員等(法第四十二条に規定する宗教要員等をいう。第四十九条第一項第三号において同じ。)に適用される日課については、この限りでない。
三休養日は、被収容者の属する国の休日等を考慮して、日曜日及び土曜日以外の日に設けることができること。
(活動への援助)
捕虜収容所長は、次に掲げる活動について捕虜代表その他の被収容者から共同して又は個別にこれを行いたい旨の申出があったときは、可能な限りこれを尊重して、活動に必要な物品の貸与、施設の使用の許可その他の当該活動を行うのに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれのある場合には、この限りでない。
一学習、研究、読書その他これに準ずる知的活動
二授業、講習その他これに準ずる教育的活動
三演芸、映画鑑賞、園芸その他これに準ずる娯楽的活動
四運動競技、体操その他これに準ずる活動
五宗教活動、集会(前各号に掲げる活動以外の活動であって捕虜収容所長が定める人数以上の被収容者が一定の目的のために会合することをいう。)その他これに準ずる活動
2捕虜収容所長は、前項の規定によるほか、同項各号に掲げる活動(宗教活動を除く。)について自ら主催するなど、被収容者が当該活動に自発的に参加できる機会を付与するように努めなければならない。
(自己契約作業への援助)
捕虜収容所長は、被収容者(将校、准士官又は下士官として指定された者に限る。以下この条において同じ。)が業務への従事を希望する場合において、当該被収容者の希望する業務が法第六十四条各号に掲げる業務に適合せず、かつ、次に掲げる条件を満たす限りにおいて、法第六十二条第二項に規定する自己契約作業(以下この条において「自己契約作業」という。)を行うことを許すことができる。
一被収容者の抑留資格及び階級等に照らし、適切な処遇に資する内容の作業であること。
二請負契約の当事者となる捕虜収容所の外部の者が、自己契約作業の当事者としてふさわしいと認められるものであること。
三個別具体の収容施設の状況に照らし、作業自体及び作業に必要な外部との交通により、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生じさせないものであること。
2捕虜収容所長は、被収容者が前項の規定により許可された自己契約作業を行うのに必要な範囲において、自己契約作業の実施に必要な施設の指定及び差入品の検査又は信書の発受に係る検査その他外部との通信について他の法令の規定に抵触しない範囲で優先的な取扱い等の措置を講ずるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)