捕虜収容所処遇規則 第22条(食事等の支給)
法第五十八条第一項に規定する被収容者への食事及び湯茶の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
食事等の支給とは何ですか?
定義食事等の支給とは、捕虜収容所処遇規則第22条に定められた規定で、「法第五十八条第一項に規定する被収容者への食事及び湯茶の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第22条(食事等の支給)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第22条の条文原文は「法第五十八条第一項に規定する被収容者への食事及び湯茶の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第22条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第22条の前の条は捕虜収容所処遇規則第21条です。
- 捕虜収容所処遇規則第22条の次の条は捕虜収容所処遇規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/22